東京司法書士政治連盟 お知らせ



速 報 国土交通省 空家対策の推進に関する特別法の推進状況発表
    (平成29年3月31日現在)
    平成28年度の特定空家に対する措置件数で
    略式代執行の件数前年度の3倍以上の26件。
    代執行も、前年度1件だったものが10倍の10件。
    命令も前年度4件が、4倍以上の19件になった。


(国土交通省ホームページ)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
          (報告者 東京司法書士政治連盟副会長 立川健豊)



政府、所有者不明地の管理利用の在り方、不動産登記の対策も6月の閣議決定で【骨太方針2017】に明記!!

平成29年第6回経済財政諮問会議

1.開催日時:平成29425日(火)17:1518:08
2.場 所:官邸4階大会議室
3.出席議員:
議 長  安 倍 晋 三 内閣総理大臣
議員 麻 生 太 郎 副総理 兼 財務大臣
 同   菅 義 偉 内閣官房長官
 同   石 原 伸 晃 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)兼 経済再生担当大臣
 同   高 市 早 苗 総務大臣
 同   世 耕 弘 成 経済産業大臣
 同   黒 田 東 彦 日本銀行総裁
 同   伊 藤 元 重 学習院大学国際社会科学部教授
 同   高 橋 進 株式会社日本総合研究所理事長
 同   新 浪 剛 史 サントリーホールディングス株式会社代表取締役社長
臨時議員 塩 崎 恭 久 厚生労働大臣
 同   山 本 幸 三 まち・ひと・しごと創生担当大臣
 同  松 野 博 一 文部科学大臣
 同  石 井 啓 一 国土交通大臣
 同  山 本 有 二 農林水産大臣

以下、有識者議員提出資料『生産性の高い社会資本整備実現に向けて』の資料3-1 5.土地利用の再生の関連した議事要旨を報告する。

● 所有者の所在の把握が難しい土地に関する所有者の管理責任の整理、公的管理及び利用の在り方、収用制度の適用強化、農地・林地における対策、不動産登記に関する対策などについて、今後の検討方針を骨太方針で明らかにすべき。また、自治体において遊休不動産、所有者の所在の把握が難しい土地の状況が地図データとして整備されるよう、関係府省は必要な協力を行うべき。

(高橋議員) 資料3-2をご覧いただきたい。
 最近、所有者がわからない、いわゆる所有者の所在の把握が難しい土地が増えている。こうした土地の利活用は、これまで何度も指摘されながら進んでこなかった。地域の大きな課題である。ちなみに、トンネルを作るための土砂を運び出すための道路を整備しようとしたら、ある空き地に、居どころのわからないものを含め、なんと100名を超える相続人がいて、売買契約が進んでいないという事例がある。図表12、都道府県用地担当部局の9割以上が過去5年間に同様の課題に直面している。ぜひ安倍政権でしっかりとした道筋をつけていただきたい。

 具体的には、土地に関する所有者の管理責任の整理、公的管理及び利用の在り方、収用制度の適用強化、農地・林地における対策、不動産登記に関する対策などについて、短期、中期、色々あると思うが、今後の検討方針を「骨太方針」で明らかにすべきではないか。図表13、これは宮崎市の遊休不動産マップの事例である。職員の方が2年も3年もかけてこういうマップを作ったそうであるが、意欲的な自治体は自力でこうしたマップの作成に取り組んでいる。こうした動きを全国に広げるためにも、各府省はデータの標準化などを計画的に進めるべきである。



(石原議員) それでは、まず閣僚の皆様から御意見を賜りたい。

(山本(有)臨時議員) 配付資料4をご覧いただきたい。

 3ページ、中段左の図表に示されている、所有者不明農地の問題について申し上げる。昨年、全農地について調査したところ、約2割の農地が、相続未登記及びそのおそれのある農地であることが判明した。これらの農地は、未登記であるために機構への円滑な貸付けが行えず、農地集積の大きな障害となりつつある。農地制度上とり得る対策は講じているが、これを越えて、事実上の管理者の判断による貸付けや、さらにその者による時効取得を可能とする制度など、早急に新たな措置を検討する必要がある。



 森林施業の集約化について御説明申し上げる。所有者が不明な森林が増加し、森林施業の実施に支障が生じている。昨年の森林法の改正で、民有林の所有者などの情報を市町村が林地台帳として整備する制度を創設した。国としては、台帳の整備や運用に係るマニュアルの作成等を行ったところであり、今後は定期的に進捗状況の把握を行っていく。いずれにせよ、農地と森林は、適正に利用されることで、ストック効果の高い社会資本となる。国民全体に利益が及ぶよう、今後とも効率的な整備に努めてまいりたい。

(伊藤議員)
 所有者不明土地の問題だが、緊急性が高いほど問題の深刻性が明らかになっている。東日本大震災の後のいろいろな町の復興を見ていて、どこに行ってもこの話を聞く。その意味では、あのときの教訓を生かすとすると一刻も早くこの問題に手をつけていただきたいと思う。不動産、土地というのは日本にとって、人材ほどではないにしても、非常に重要な資産だと思う。これは1つの省の話ではないと思うので、安倍内閣全体でできるだけ早く進めていただきたい。

(石原議員)
 所有者不明土地と公共事業の関係について、石井大臣、お願いしたい。

(石井臨時議員)
 所有者不明土地問題に関しては、国土交通省において、平成27年4月から、法務省や農林水産省等と協力し、土地の所有者探索と利活用、その発生を予防するための対応方策について検討会を開いてきた。その取りまとめを踏まえ、土地所有者を把握できなかった場合の所有者の探索の手順や土地を利活用するために用いる制度などをまとめたガイドラインを策定している。平成28年3月に取りまとめ、今年の3月に更に改定している。これを更にブラッシュアップしていくと同時に、今、与党でも特命委員会が設置されるなど、多方面で議論・検討が行われているので、引き続き、関係省庁と連携して対応していきたい。

(石原議員)
 所有者不明土地についても、商業地も含まれるし、農地・林地等色々とあるので、またどこかで議論させていただきたい。

(石原議員) それでは、総理から御発言をいただく。

(安倍議長)
 
土地利用の再生については、官房長官及び関係大臣が連携し、速やかに成果を上げていただくようお願いする。

(以 上)

【まとめ】
 相続があっても、登記簿の所有者の変更が行われないため第三者にとって所有者を知る手がかりを得ることができないということが、所有者の所在が不明な土地問題の発端と考えられている。政府の対応策の検討において、その対象を『所有者の所在の把握が難しい土地』とし、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地」と定義している[1]


 全国で所有者不明の土地が増える現状に対して所有者の管理責任の整理、国や地方自治体による公的管理その利用在り方、収用制度の適用強化を明らかにした。さらに所有者の所在不明地が多い農地・林地における対策や不動産登記に関する検討方針を今年6月に閣議決定される【骨太方針2017】で明らかにするよう方向性が示された。
 自治体における遊休不動産、所有者の所在の把握が難しい土地の状況が分かる地図データも整備するよう関係府省は横断的に必要な協力を行うことが示された。

平成29年第6回経済財政諮問会議
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0425/agenda.html
 
           
(報告者 東京司法書士政治連盟副会長 立川健豊)


[1] 日本農業研究所研究報告『農業研究』第29号(2016)P231 田家邦



法務省 平成29年度予算概算要求を報道発表

 平成28年8月31日、法務省は平成29年度予算概算要求について報道発表した。内容は、経費関係 一般会計7,731億円、東日本大震災復興特別会計で16億円要求している。注目すべきは、平成29年度新規事項の要求として「相続登記の促進が、11億5300万」、拡大事項の要求として「登記所備付地図整備事業の推進が40億円」(前年度より5億7200万円増)している事と、「LGBT(性的少数者)の人権問題対策の推進として、3、000万」(前年度より2、600万円増)、障害者の人権問題対策の推進として、6,800万円」(前年度より4、300万円増)している点である。

相続登記の促進(新規)
[現状・問題点]
 ・相続登記がされていない土地が数多く存在
 (東日本大震災の被災地の復興に関連して顕在化)
 ・相続登記が放置されているため所有者不明土地問題が全国で拡大

[対応策]
相続登記を促進するための新証明書制度の導入[法定相続証明情報制度(仮称)]
 法定相続証明情報制度(仮称).pdf

法務局が、登記を含む相続手続き一般で使用できる相続関係情報の証明書を発行するもの。


[効 果]
 ①相続登記の申請人手続負担軽減
 ②我が国における相続手続き全般の社会的コスト削減

~制度の利用拡大により、より多くの相続人に登記所を利用いただくことにより相続登記を直接促すことが可能となる。~

 また、平成29年度定員要求事項として、「登記事務処理・地図整備体制の強化として 登記官等202名」が増員要求されている。「相続登記の促進」は、今年の4月25日経済財政諮問会議で“600兆円の経済実現に向けて”の中に明記されてから、政府が取り組むべき重要課題として認識されてきたようだ。(法務省平成29年度概算要求)

 http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00058.html

                 (平成28年9月2日報告 立川健豊)



 国土交通省 平成29年度予算概算要求を発表

 国土交通省は、8月29日、総額6兆6654億円の平成29年度予算概算要求したことを発表した。これで、3年連続で6兆円超の予算要求となった。
 
“被災地の復旧・復興”の加速、“国民の安全・安心の確保”、“生産性向上による成長力の強化”及び“地域の活性化と豊かな暮らしの実現”への取り組みを目標に掲げている。

 具体的には、今年3月18日に閣議決定された住生活基本計画(全国計画)6月2日に閣議決定された基本方針の「経済財政運営と改革の基本方針2016(骨太方針)」「日本再興戦略2016」及び「ニッポン一億総活躍プラン」の内容が盛り込まれたものになっている。特に、既存住宅流通・リフォーム市場の活性化という点で、「経済財政運営と改革の基本方針2016(骨太方針)」の次の事柄が予算に盛り込まれている。

「~不動産ストックのフロー化による投資の促進、地域経済の好循環を図るため、リ-ト市場の機能強化、成長分野への不動産供給の促進、小口投資を活用した空き家等の再生、寄附等された遊休不動産の管理・活用を行うほか、鑑定評価、地籍調査や登記所備付整備等を含む情報基盤の充実等を行う。

 また、空き家の活用や都市開発等円滑化のため、土地・建物の相続登記を促進する。

 また、「日本再興戦略2016」の事柄では、不良資産の解消と新規投資の促進 として「~空き家を含めた旧耐震住宅の除去・建替え等を促進する。空き家の多いマンションの建替え等の促進に向けた合意形成ルールの合理化等について、制度化に向けて検討を進める。さらに、空き家等の所有者の把握を容易にし、その除却や建替え等を進めるため相続登記の促進に向けた制度の検討を行う。これらの取組により、不良資産の解消と新規投資の促進に取り組む。」さらに「ニッポン一億総活躍プラン」でも同様な内容が既存住宅の流通・リフォーム市場の活性化で取りあげられている。


(経済財政運営と改革の基本方針2016 ~600兆円経済への道筋~)

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2016/decision0602.html

(国土交通省平成29年度予算概算要求)

 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_001196.html
            (平成28年8月30日報告  立川健豊)



 司法書士総合研究所では、平成26年7月全国の217自治体に対して「空き地・空き家問題等への対策」に関するアンケート調査を実施した。結果、157の自治体から回答を得た。  空き家自治体アンケート.pdf

日本司法書士会連合会:http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/kikan/26



             国土交通省空き家対策税制、税制改正要望事項に挙げる
             -居住用家屋の相続、一定の基準のもと所得税減税-

 平成27827日、国土交通省は平成28年度の予算概算要求概要を公表した。公表された資料によると空き家の発生を抑制するため昭和56年以前の旧耐震基準のもとで建築された居住用家屋を相続した場合、平成2841日から所得税額を10%減税する制度を創設するというものである。これは、居住用家屋が空き家化する契機として相続時が一番多く、その家屋の多くは旧耐震基準の下で建築されていることが背景にある。

【要望の概要で示された一定の基準】
  
     平成28年4月1日から一定の期間内
 ②    旧耐震基準の下で建築された居住用家屋
 ③    相続し、相続してから一定期間内
 ④    耐震リフォ-オム又は家屋の除去の工事
 ⑤    標準工事費(上限250万)の10%を所得税額から控除

但し、被相続人のみが居住し、相続後空き家となった場合に限る。
 
 
今回の減税要望は、空き家の発生の抑制を、経費の支援を通じて実行し所有者等が自発的に取り組む環境作りを促進するといった点で意味がある。
 当政治連盟(会長 大竹由美子)は、空き家問題に対して司法書士の職能を活用するよう引き続き運動していく。

                        (平成27年9月1日筆)
国土交通省概算要求:http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_004222.html



             空き家対策推進特別措置法施行後、自治体の空き家対策加速化
                  -固定資産税納税者情報を活用する自治体も増える

 平成27年8月26日(水)付日本経済新聞(夕刊)の記事によると地方自治体の多くが空き家対策を本格化し、取り組みを強化していると報じている。この報道は、日本経済新聞社が今年の6月~7月にかけて全国の自治体99市区に対して調査した結果、98市区の自治体から得た回答を基にしている。今年5月26日施行された空き家対策推進特別措置法(以下、「特措法」という)を機に変化した自治体の取り組みを除去、活用に分けて報じている。また、特措法で認められた固定資産税納税者情報の利用についても増えてきていることも報じられている。
 当政治連盟(会長 大竹由美子)は、空き家問題に対し司法書士が自治体と連携して問題解決にあたり社会貢献できるよう引き続き運動していく。                (平成27年8月26日筆)

日経新聞:http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB05H2F_W5A820C1EAF000/



             地方銀行が空き家問題に対して資金調達でサポート
                 -空き家放置の新たな解決策になるか-

 平成27年8月18日付日本経済新聞(朝刊)で地方銀行4行が空き家問題の解決を資金調達で後押しする動きが広がっていると報じている。報道された各地方銀行とも、解体費用が捻出できず空き家を放置している、また空き家を使いたいのだが資金がなく何もできないといった空き家特有の問題を抱える自治体に対して民間の金融機関が連携して解決策を示してくれた例である。
 
当政治連盟(会長 大竹由美子)も、自治体が抱える空き家問題に対し司法書士の職能を活用し貢献できるよう自治体に働きかけている。
                              (平成27年8月19日筆)

日経新聞:www.nikkei.com/article/DGKKZO90638270X10C15A8NN7000


         国土交通省自治体向けに新たな指針の策定
 所有者不明土地の利活用促進
             -将来的に相続登記の税負担軽減を視野に-

 平成27年8月11日付日本経済新聞(朝刊)の記事によると、「所有者が不明なため公共事業などに支障が出ている土地について、国土交通省は自治体向けなどに所有者を探し出すノウハウを集めた指針を年内に策定する」と報じている。また、「この指針は公共事業、遊休農地活用などの目的別、国・都道府県・市町村などの事業主体別に整理され、所有者把握ができない場合、現行制度内の対処できる解決法も示される」と報じている。
 昨年、日司連が自治体に取ったアンケート結果によると、相談の事案で解決に至らないと考えられる理由で『所有者の特定が困難であることにより解決に至らない』と回答する自治体が一番多かった。少子高齢化が進む中、死亡後の土地所有者情報の更新、特定作業の負担が益々重くなっているし、相続登記を放置している場合も考えられる。所有者不明の空き家等の問題に対する行政側の取り組みも本格化してきた。
 当政治連盟(会長 大竹由美子)は、こうした自治体が抱える問題に対して司法書士の職能を活用し地域社会に貢献できるよう運動している。
                              (平成27年8月17日筆)
日経新聞http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS07H6Q_Q5A810C1PP8000/



空家関連情報








            東京司法書士政治連盟第46回定時大会
            日 時:平成27年7月24日(金)
                  午後5時開会
                 場 所:日司連ホール
          東京都新宿区本塩町9番地3
司法書士会館地下1階
       問い合せ先:
東京司法書士政治連盟事務局
             TEL03(3353)9146

          ※会員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。




平成27年2月26日空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下、「基本指針」という)が公表された。

      -平成27年2月26日付け総務省・国土交通省告示第1号-

基本指針の『一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項』の「2 実施体制の整備(2)協議会の組織」では、司法書士が空家等対策の推進に関する特別措置法第7条の協議会の構成員として列挙されている。

この基本指針を定めるにあたって、予め国土交通大臣及び総務大臣が関係行政機関の長としていることから、関係機関においても司法書士が空家等問題に取り組む専門職であることを認識していると考えられる。

(神奈川県司法書士会平成27年度事業計画より一部要約し抜粋) 







小池百合子出版記念会(平成27年2月24日)】

「自宅で親を看取る~肺がんの母は一服くゆらせ旅たった~」(幻冬舎刊)

第一部対談


炭谷茂氏(社会福祉法人恩賜財団済生会理事長)と小池百合子衆議院議員ホテルオークラ東京別館地下2階 アスコットホールでの出版記念会に東京司法書士政治連盟から8名が参加した。

~多くの人が自宅での最後を望み、親を看取りたいと願っている。

団塊の世代が親に続いて本人たちも、次々とあの世へと旅立つ時期に
迎えつつある日本。終末期医療のあり方や課題は深く、大きいからこそ、ひとつの例として参考になればと、本書を世に出すことにした。

~私の人生の節目、節目で的確なアドバイスをくれ続けたわが母に心から感謝する。「あなたの娘でよかった」と。(はじめによりから)



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